○福津市庁内連絡会議に関する規程
平成17年1月24日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市行政事務の総合的運営、庁内の意思疎通等を図るため設置する庁内連絡会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(庁内連絡会議の構成)
第2条 庁内連絡会議は、部長会議、部課長会議及び部内会議で構成する。
(部長会議)
第3条 部長会議は、行政事務の総合的運営を図るため、庁内の連絡調整及び意思の徹底を行うものとする。
2 部長会議は、市長の主宰の下に、副市長、教育長、部長、理事(派遣理事を除く。)をもって構成し、議会事務局長にあっては、オブザーバーとする。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市長が指名する者を出席させることができる。
(会議の招集及び会議の運営)
第4条 部長会議は、市長が招集し、原則として毎月2回開催する。ただし、市長が不在のときは、副市長が招集し会議を主宰する。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じ、臨時に会議を開催することができる。
3 部長会議における議長その他議事運営は、市長が行うものとする。
(記録)
第5条 部長会議については、その経過を記録し、保存しておくものとする。
(庶務)
第6条 部長会議の庶務は、総務部人事秘書課において行う。
(部課長会議)
第7条 部課長会議は、市政の重要事項に係る全庁的な連絡調整及び周知徹底を行うものとする。
2 部課長会議は、副市長の主宰の下に、部長、局長、課長及び室長をもって構成する。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じ、一部事務組合の局長、課長及びこれに相当する職にある者並びに副市長が指名する者を出席させることができる。
(会議の招集及び会議の運営)
第8条 部課長会議は、必要の都度、副市長が招集する。
2 部課長会議における議長その他議事運営は、副市長が行うものとする。
(記録)
第9条 部課長会議については、その経過を記録し、保存しておくものとする。
(庶務)
第10条 部課長会議の庶務は、総務部人事秘書課において行う。
(部内会議)
第11条 部内会議は、庁議、政策調整会議、部長会議等において審議決定した事項その他諸報告の伝達及び部内事務の連絡調整を行うものとする。
2 部内会議は、各部の部長主宰の下に、課長、主幹及びこれらに相当する職にある者をもって構成する。
(会議の招集及び会議の運営)
第12条 部内会議は、必要の都度、当該部長が招集する。
2 部内会議における議長その他議事運営は、当該部長が行うものとする。
(記録)
第13条 部長は、部内会議の経過を記録し、保存しておくものとする。
(庶務)
第14条 部内会議の庶務は、当該部の連絡調整を担当する課の長が行う。
附則
この訓令は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の福津市文書管理規程様式第5号その1「収入役」の規定、第3条の規定による改正前の福津市庁議等に関する規程第2条第1項第1号、第5条の規定による改正前の福津市職員研修規程様式第2号「収入役」の規定、第8条の規定による改正前の福津市小切手振出等事務取扱規程本則、第9条の規定による改正前の福津市庁内連絡会議に関する規程第3条第2項「助役、収入役」の規定、第10条の規定による改正前の福津市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第2条の表「助役 収入役」の規定、第12条の規定による改正前の福津市郷育推進本部設置要綱第3条第3項及び別表副本部長の項収入役の欄の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の福津市庁議等に関する規程第2条第1項第1号、第9条の規定による改正前の福津市庁内連絡会議に関する規程第3条第2項「助役 収入役」の規定、第10条の規定による改正前の福津市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第2条の表「助役 収入役」の規定、第12条の規定による改正前の福津市郷育推進本部設置要綱第3条第3項の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。