○福津市会議録作成要綱

平成17年1月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、市の会議について会議録の作成を義務付けるとともに、会議録作成の標準的な作成方法について定めることを目的とする。

(対象とする会議)

第2条 所管課長は、次に掲げる会議の会議録を作成しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した附属機関の会議

(2) 市の事務又は事業について審査、研究等を行うため規則、要綱等により設置した附属機関に準ずる機関の会議

(3) 学識経験者等で構成されている組織の会議

(4) 市職員で構成されている組織の会議

(会議録の作成方針)

第3条 所管課長は、会議録を作成するときは、あらかじめ会議録の作成方針を定めておくものとする。

(会議録の記載事項)

第4条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時及び場所

(3) 委員名

(4) 所管課職員職氏名

(5) 会議議題及び会議の公開又は非公開の別

(6) 非公開の理由(会議を非公開にした場合に限る。)

(7) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)

(8) 会議資料の名称

(9) 会議録の作成方針

(10) 審議内容

(11) その他必要と認めた事項

2 所管課長は、会議録を作成するときは、発言者名を記載するものとする。

(会議録の標準様式)

第5条 所管課長は、会議録を作成するときは、別記様式に従って行うものとする。ただし、会議の種類に応じて適宜変更してもよいものとする。

(資料の添付)

第6条 所管課長は、会議資料があるときは、これを作成した会議録に添付するものとする。

この訓令は、平成17年1月24日から施行する。

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福津市会議録作成要綱

平成17年1月24日 訓令第3号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月24日 訓令第3号