○福津市電子計算組織の運営及び管理に関する規程
平成17年1月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福津市における電子計算組織の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、判断、電算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織による情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。
(3) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に記録された情報をいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録の内容をいう。
(5) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード表、操作手引書等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(6) 端末装置 電子計算組織の主要部分と直接又は回線によって結ばれ、情報の入出力の機能を有する電子的機器をいう。
(電算処理の用件)
第3条 電子計算組織により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
2 前項の規定にかかわらず福津市個人情報保護条例(平成17年福津市条例第10号)の目的に照らし、適当でないと認められるときは、電算処理をしてはならない。
(情報管理者の設置)
第4条 電子計算組織を総括的に管理及び運営するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、経営企画部情報化推進課長とする。
(情報管理者の職務)
第5条 情報管理者は次の各号に掲げる職務を掌理する。
(1) 電子計算組織の総合開発及び変更に関すること。
(2) 事務を担当する課、室、局(以下「関係課」という。)間の調整に関すること。
(3) データ及びドキュメントの適正な管理に関すること。
(4) 端末装置の取扱いに係るパスワードの管理に関すること。
(5) 電子計算機室への入室管理に関すること。
(6) 電子計算機室等の保安措置及び事故対策に関すること。
(7) その他目的達成のために必要な措置を講ずること。
(関係課長の職務)
第6条 関係課の事務の一部を電子計算組織により処理する課、室、局の長(以下「関係課長」という。)は次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 関係課に係る電子計算組織の開発及び変更に関すること。
(2) 入出力帳票等の適正な管理に関すること。
(3) 情報管理者との連絡調整に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な措置を講ずること。
(1) 新規に電算処理をしようとする業務がある場合又は業務の内容を大幅に変更しようとする場合は、原則として開発又は変更しようとする年度の前年度の6月末日
(2) 前号に該当する場合を除き、電算処理業務の内容を軽微に変更しようとする場合は、変更しようとする月の2月前
(3) プログラムを修正しようとする場合又は既に電算処理をしている業務に関するデータを利用して臨時的に資料を作成する場合は、当該プログラムの修正又は当該資料の作成をしようとする月の1月前
2 前項の場合において、他課の所管するデータを利用しようとする関係課長は、あらかじめ当該データを所管する関係課長の承認を得なければならない。
(電算処理業務の決定)
第8条 情報管理者は、前条の規定により、依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討の上、電算処理の可否について関係課長に通知しなければならない。
(電子計算組織の操作)
第9条 電子計算組織(端末装置を除く。以下同じ。)の操作は、情報管理者が指名する職員(以下「電算担当者」という。)が行うものとする。
2 電算担当者以外の職員等が電子計算組織を操作する場合は、情報管理者の承認を得なければならない。
(端末装置の管理)
第10条 端末装置を設置する関係課に端末装置管理責任者(以下「端末責任者」という。)を置き、当該担当課長をもって充てる。
2 端末責任者は、端末装置を取り扱う担当職員を定め、情報管理者に報告しなければならない。
3 端末責任者は、端末装置の正常な運営を確保するとともに、端末装置から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
4 情報管理者は、端末装置の使用状況を把握するため、端末責任者に対し報告を求め又は必要な指示をすることができる。
(端末装置の操作)
第11条 端末機の操作は、端末責任者のほか、前条の規定により指定された職員でなければ操作できないよう、技術的措置を講ずるものとする。
(端末装置の操作時間等)
第12条 端末装置の操作時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(出力帳票の送付等)
第13条 情報管理者は、電算処理による出力帳票を送付する場合、関係課長に送付しなければならない。
2 関係課長は、出力帳票の内容を検査し、過誤を発見したときは情報管理者と協議の上、速やかに必要な措置を講じなければならない。
3 出力帳票の裁断又は加工等の事後処理は、関係課の職員が行うものとする。
(出力帳票の処分)
第14条 情報管理者及び関係課長は、出力帳票が利用目的を達成し不要となった場合は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の福間町電子計算組織の運営及び管理に関する規程(平成2年福間町告示第5号)又は津屋崎町電子計算組織管理運営規程(昭和60年津屋崎町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。