○福津市附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程

平成17年1月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が設置する附属機関の活性化と透明性の確保に資するため、各種附属機関の委員の委嘱基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により、市が設置する附属機関をいう。

(2) 委嘱等 市長又は行政委員会の長が附属機関の委員を委嘱し、又は任命することをいう。

(3) 委員 附属機関を組織する委員その他の構成員をいう。

(4) 公共的団体等 郷づくり推進協議会、自治会、PTA、体育協会、文化協会、地域婦人会、商工会、観光協会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、社会福祉協議会、シルバー人材センター、民生委員・児童委員協議会、交通安全協議会、各種市民団体等をいう。

(委員の委嘱等)

第3条 委員の委嘱等に当たっては、同一の附属機関において、連続して6年を超えて再任させないものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 専門分野の知識を有する識見者を委員に充てている場合であって、他の適任者が見当たらないとき。

(2) 特定の職にある者を委員に充てているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(委員数の制限等)

第4条 一の附属機関における委員の数は、法令等に定めがある場合を除き、原則として10人以内とする。

2 一の附属機関における男女のいずれか一方の委員の数は、原則として委員総数の10分の3未満であってはならない。

(委員の公募)

第5条 附属機関の設置目的により、幅広く住民の意見を聴くことが求められる場合の委嘱等に当たっては、その委員の一部を公募しなければならない。

2 委員の公募に関しては、市長が別に定める。

(委嘱等の制限)

第6条 市議会議員、行政委員会の委員及び常勤の市職員(退職者を含む。)は、法令等に特別の定めがある場合又は附属機関の性質に照らしてやむを得ない場合を除くほか、委嘱等をしないものとする。ただし、前条に規定する公募による委員の委嘱等をする場合において市職員退職者は、この限りでない。

2 委員が兼ねることができる附属機関の数は、5以内とする。

(専門分野の識見者の起用)

第7条 附属機関の実質的な審議等の内容を深めるため、委嘱等に当たっては、当該附属機関における所掌事務について専門分野の知識を有する識見者の積極的な起用を図るものとする。

(公共的団体等への委員の推薦依頼等)

第8条 公共的団体等に対し委員の推薦を依頼する場合においては、会長等当該公共的団体等の代表者に限らず、その構成員を含めて選考する旨を通知するとともに、第3条から第5条までの規定の趣旨を十分考慮するものとする。

2 前項の規定により、公共的団体等から推薦により委嘱等をする委員の数は、第6条第1項及び前条の趣旨を考慮し、必要最小限の人員にとどめるよう努めるものとする。

(委嘱等基準の適否協議)

第9条 附属機関の庶務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、委嘱等をしようとする者が第3条から前条までの規定に適合するか否かについて、あらかじめ総務部総務課長(以下「総務課長」という。)と協議するものとする。

(委員名簿の一元管理)

第10条 所管課長は、委嘱等をした委員に係る附属機関委員名簿(別記様式)を作成し、直ちに、総務課長に送付するものとする。

2 附属機関委員名簿の管理は、総務部総務課において一元管理するものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福津市附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の附属機関の委員の委嘱等について適用し、同日前に委嘱等をした附属機関の委員については、なお従前の例による。

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福津市附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程

平成17年1月24日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)