○福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱

平成17年1月24日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、福津市立勝浦小学校(以下「勝浦小学校」という。)の持つ自然環境に恵まれた小規模校としての特性を生かした教育を希望する児童について、勝浦小学校の通学区域(福津市立学校の通学区域に関する規則(平成17年福津市教育委員会規則第10号)第2条に規定する勝浦小学校の通学区域をいう。以下同じ。)外からの転入学を認め、児童の心身の健康増進と体力作り、学ぶ楽しさと豊かな人間関係を培い、もって勝浦小学校及び勝浦地域の活性化に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 特別認可制度(この告示に基づき行われる通学区域外からの転入学をいう。以下同じ。)の対象となる者は、福津市に住所を有する学齢児童(転入学を希望する年度において、第1学年となる者を含む。)であって、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 特別認可制度の趣旨と目的に賛同するものであること。

(2) 路線バス等によって自力通学できる児童であること。

(3) 身体状況が、勝浦小学校の登下校に耐えられる児童であること。

(4) 保護者の負担と責任で登下校させられる児童であること。

(許可期間)

第3条 特別認可制度により通学を許可する期間は、第5条の申請のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から、当該児童の卒業の日(小学校の課程を修了する日をいう。)までとする。

(転入学できる児童数等)

第4条 特別認可制度により、勝浦小学校に転入学できる1学年の児童の数は、18から、勝浦小学校の通学区域に居住する当該学年の児童の数を減じた数とする。

(転入学の申請)

第5条 特別認可制度により勝浦小学校に転入学しようとする者の保護者は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び転入学申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(転入学の許可)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合、第2条各号に掲げる要件を具備するか否かの確認を行い、転入学を許可する。

2 第5条の申請があった者の数が、第4条に規定する転入学できる児童の数を超える場合は、抽選により転入学を許可する児童を決定する。

3 前項の抽選の方法は、教育長が定める。

(申請結果の通知)

第7条 教育委員会は、転入学を許可する決定をしたときは福津市立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び転入学許可通知書(様式第2号)により、許可しない決定をしたときは福津市立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び転入学不許可通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第8条 教育委員会は、転入学を許可した後において、第5条の申請に事実と相違する事項が判明したとき、又は趣旨及び目的に合わない事由が生じ、児童の通学及び学校運営に支障があると認められるときは、転入学の許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱(平成12年津屋崎町教育委員会告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年7月27日教委告示第4号)

(施行期日等)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年6月27日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱第7条の規定による転入学の許可を受けている者は、当該児童の卒業の日までの許可を受けたものとみなす。

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福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱

平成17年1月24日 教育委員会告示第1号

(令和6年7月1日施行)