○福津市立図書館資料管理規程
平成17年1月24日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、図書館資料の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「図書館資料」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。
(図書館資料の管理原則)
第3条 図書館は、図書館資料に対する市民の要望に応えるとともに、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館資料を管理しなければならない。
2 図書館資料は、特に貴重なものを除き、すべての市民に貸し出す自由開架制を原則とする。
(図書館資料の管理者)
第4条 図書館資料の管理は、福津市立図書館長(以下「館長」という。)が行う。
(図書館資料の年度区分)
第5条 図書館資料の受入れ及び払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ又は払出しのあった日の属する年度とする。
(図書館資料の管理帳簿)
第6条 館長は、図書館資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び補助帳簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。
2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度直ちに記載しなければならない。
3 電子組織による図書館管理システムにより管理する図書館資料は、帳簿への記載は省略できるものとし、必要があるときは関係帳簿を出力し、基本帳簿及び補助帳簿にかえることができるものとする。
(帳簿記載の省略)
第7条 消耗度の高いもの及び時期性の強いものについては、前条の規定にかかわらず基本帳簿への記載を省略することができる。
(図書館資料の廃棄又は除籍)
第8条 館長は、次の各号に掲げる図書館資料を適時に廃棄又は除籍を行い、常に新鮮で適正な資料構成の維持に努めなければならない。
(1) 不要資料
ア 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
イ 利用の可能性が低下した資料で、複本のあるもの
ウ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となったもの
エ その他利用がなく、将来にわたり不要と判断されるもの
(2) 破損、汚損資料
ア 利用者が破損、汚損した資料で、絶版、品切れ等の事情により同一物での弁償が不可能なもの
イ 破損、汚損がひどく修理製本が不可能なもの
(3) 亡失資料
ア 資料点検の結果、所在不明となった資料で、1年以上調査してもなお不明なもの
イ 貸出資料のうち、督促の努力にもかかわらず1年以上回収不可能なもの
ウ 利用者が紛失した資料で、金銭により弁償されたもの
エ 利用者が災害、その他の不可抗力な事故で紛失したもの
オ 適正な管理の下で資料がなくなり、その事情を調査し、1年以上経過してもなお発見できないもの
(4) 保管転換資料
他機関へ保管転換するもの
(5) 数量更正資料
合冊又は分冊により、数量更正の対象となったもの
(1) 図書以外の定期刊行物で、次の各号に該当するもの
ア 1年経過していない月刊、季刊誌
イ 6月経過していない旬刊誌
ウ 3月経過していない週刊誌
(2) 絶版、品切れ等の理由で、入手が困難な資料的価値があるもの
2 前項の規定にかかわらず、亡失となったものは除籍の対象とする。
(除籍資料の譲渡)
第10条 除籍を決定した不要資料は、他の図書館、市内の学校、保育所、幼稚園及び利用者へ無償で提供できるものとする。
(保管責任の免除)
第11条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、図書館資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。
(報告)
第12条 館長は、毎年度末における図書館資料の管理状況を検査し、その結果を翌年度の5月31日までに市長及び教育長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。