○福津市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成17年1月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭等及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立促進のために必要な事由若しくは疾病等の事由により生活援助若しくは子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)の派遣を行い、その生活を支援する福津市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、福津市とする。ただし、派遣、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、この事業の運営の一部を母子・父子福祉団体、社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣等の対象)
第3条 派遣等の対象は、市内に住所を有する次に掲げるひとり親家庭等であって、あらかじめ市長が利用対象世帯として認定し、登録した世帯(以下「登録世帯」という。)とする。
(1) 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等をいう。)又は社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭等をいう。)により、一時的に生活援助又は子育て支援が必要な世帯及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている世帯
(2) 未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、子育て支援が必要な世帯。ただし、対象となる児童は、原則として生後3箇月からとする。
(支援の区分及び実施場所)
第4条 支援の区分及び実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助
原則として支援員の派遣等を受ける者(以下「利用者」という。)の居宅
(2) 子育て支援
ア 利用者の居宅
イ 支援員の居宅
ウ 講習会等職業訓練を受講している場所
エ その他事業を利用しやすい適切な場所
(登録申請等)
第5条 支援員の派遣等を希望する者は、ひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合には、事後において手続を行うことができるものとする。
3 市長は、前項の変更(廃止)をした場合、速やかに委託団体へ通知するものとする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、この事業の目的に添った制度の利用に努めるとともに、支援員の円滑な業務の遂行に協力しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者に対して必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
3 市長は、前項に定める是正措置が講じられないときは、当該利用者に対する支援員の派遣等を廃止又は停止することができる。
(支援の内容及び時間)
第8条 支援員が行う支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 乳幼児の保育
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 身の回りの世話
(5) 就寝の世話
(6) 生活必需品等の買物
(7) 医療機関等との連絡
(8) その他必要な用務
2 支援員の派遣等の時間は、生活援助の場合は1時間、子育て支援の場合は2時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。
(派遣等の日数)
第9条 支援員の派遣等の日数は、当該ひとり親家庭等において現に日常生活等に支障が生じている状況を勘案して決定するものとし、1回の要請事由ごとに原則として5日を限度に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、利用者の申請により必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(支援員の派遣等)
第10条 登録世帯が、支援員の派遣等を希望する場合は、ひとり親家庭等日常生活支援事業支援員派遣等申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により派遣等の決定をしたときは、委託団体に支援員の派遣等の依頼を行うものとする。
(支援員等の義務)
第11条 支援員及び委託団体の職員は、その業務を行うに当たって利用者等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、別表の基準により、派遣に要した費用を委託団体へ支払うものとする。
(委託料)
第13条 委託団体への委託料は、厚生労働大臣が定めた補助対象基準の範囲内で、派遣等に要した時間数に基づき利用者ごとの費用を算定し、前条の費用負担額を差し引いた額とする。
(諸帳簿の完備)
第14条 委託団体は、この事業を適正に行うため、経理諸帳簿、利用状況明細書等を完備し、毎年度の業務完了後、5年間これを保管しておかなければならない。
(支援員の選定)
第15条 委託団体は、心身ともに健全でひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、原則として次の各号に掲げるもののうちから支援員を選定するものとする。
(1) 生活援助に係る業務に従事する者にあっては、ホームヘルパー3級以上の資格を有するもの
(2) 子育て支援に係る業務に従事する者にあっては、保育士資格を有するもの又は市長が指定する研修を修了したもの
2 市長は、支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。
(事故発生時の責任)
第16条 支援員の故意又は重大な過失により発生した事故等については、当事者間で解決するものとし、福津市はその責任を負わない。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成27年8月19日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第150号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第12条関係)
福津市ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 負担割合 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
子育て支援(児童1人の場合) | 生活援助 | ||
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | なし | 0円 | 0円 |
生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満の世帯 | 1割 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 2割 | 150円 | 300円 |
1 費用負担額は、月ごとに算定する。
2 派遣等の時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
3 子育て支援については、2時間を基本単位とすることから、費用負担額の最低額は2時間分とする。
4 午後10時から引き続き翌日の午前6時まで支援員の居宅等で児童を預かった場合は、宿泊として取り扱うものとする。この場合において、宿泊の費用負担額は8時間分とし、児童1人の場合の費用負担額に0.5を乗じて得た額とする。
5 複数児童の場合は、2人目以降の児童1人につき、児童1人の場合の費用負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
6 食事の準備等が含まれる子育て支援又は利用者の居宅における子育て支援等は、生活援助として取り扱う。
7 公共交通機関の交通費及び食費等は、別途実費とする。