○福津市介護保険ボランティア相談員派遣事業実施要綱

平成17年1月24日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における介護保険サービス利用者の権利を擁護するとともに、質の高い介護サービスの提供と利用者がサービスを適切に利用することができるような環境づくりに資するため、福津市介護保険ボランティア相談員派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、福津市とする。

(事業内容)

第3条 市長は、事業として介護サービスを行う事業所等並びに介護サービスを利用する者等(以下「利用者」という。)へ、福津市介護保険ボランティア相談員(以下「相談員」という。)を必要に応じ派遣することができるものとする。

(事業委託)

第4条 市長は、事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(相談員の業務等)

第5条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 市内の介護保険施設を定期又は随時に訪問し、当該施設の利用者の意見を聴き又は相談に応じるとともに、当該施設の管理者及び職員等と意見交換をすること。

(2) 介護保険サービス、介護保険の対象外のサービス等について利用者及びその家族等の相談等に応じること。

(3) 介護保険サービスの現状や問題点の把握及び整理を行い、その解決方法等について市長に提言すること。

(4) 相談員が相談等に応じ必要と認める介護サービス等の創出に関する方向性について市長に企画提言すること。

(5) 福津市権利擁護委員会に必要に応じ参考意見を述べること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

2 相談員は業務の進捗状況に応じ、文書にて適宜市長に報告するものとする。

(相談員の登録等)

第6条 相談員は公募するものとし、次の各号に掲げる者のうちから選考する。

(1) 高齢者福祉に対する熱意と理解を有する者

(2) 保健、福祉、医療等に係る介護問題について関心のある者

(3) ボランティア精神を有する者

2 前項の規定による選考の後、市長が指定する研修等を受けた者を市に登録するものとする。ただし、相談員として新規に登録するときの年齢は65歳までとする。

3 登録更新は3年ごとに行い、最長9年までとする。

4 相談員の再登録は、これを妨げない。

5 相談員は常時、相談員証を携行し求めに応じこれを提示しなければならない。

6 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員の登録を抹消することができる。

(1) 心身の故障等のため、業務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(事務局)

第7条 本事業の事務局は福津市保健福祉部高齢者サービス課に置く。

(費用等)

第8条 市長は業務の遂行に当たり必要と認めた場合、予算の範囲内において相談員に報償費を支払うものとする。

(相談員の研修等)

第9条 相談員は、市長が指定する研修等を受講し、知識と自己研鑽に努めるものとする。また必要に応じ関連会議等へ参加するものとする。

(守秘義務)

第10条 相談員は、業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(実施状況の情報提供)

第11条 市長は事業の実施状況をとりまとめ、随時、市民等に対して情報提供を行うものとする。

(事業の趣旨普及)

第12条 市長は、市内の介護保険施設に本事業への理解を求め、事業が円滑に推進するように努めるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福間町介護保険ボランティア相談員派遣事業実施要綱(平成14年福間町告示第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

福津市介護保険ボランティア相談員派遣事業実施要綱

平成17年1月24日 告示第74号

(平成17年1月24日施行)