○福津市路上違反広告物追放登録員設置要綱

平成17年1月24日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、路上に無秩序に掲出されたはり紙、はり札及び立看板の違反広告物を追放するために、路上違反広告物追放登録員(以下「登録員」という。)を設置し、地域住民と市が一体となって、地域のまちなみの創造を図ることを目的とする。

(推進団体の認定)

第2条 市長は、路上違反広告物の除却並びにその追放に向けた活動を行う団体を福津市路上違反広告物追放推進団体(以下「推進団体」という。)に認定することができる。

2 推進団体の認定を受けようとする団体は、路上違反広告物追放推進団体認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる資料等を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 登録員となろうとする者の住所、氏名等を記した名簿

(2) 登録員が主に活動しようとする日時や場所等を示した活動計画書

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 推進団体の認定期間は、2年間とする。ただし、必要と認める場合には更新することができる。

(登録員の任命等)

第3条 市長は、認定した推進団体に所属する者で、市長の除却権限の一部を委任することが適当と認められるものを登録員として任命する。

2 登録員の任期は、推進団体の認定期間とする。

3 市長は、登録員を任命したときは、登録員証明書(様式第2号)及び腕章を交付する。

4 登録員は、その職を失ったときは、前項の規定による登録員証明書及び腕章を市長に返却しなければならない。

(権限の委任等)

第4条 市長が登録員に委任する権限は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第3項及び第4項に定めるはり紙、はり札及び立看板の簡易除却措置(以下「簡易除却」という。)で、次の各号に定めるもので市長の承諾を得たものに限る。

(1) 推進団体の活動計画書に示した日時及び場所における簡易除却

(2) 緊急やむを得ない事情により、事前に登録員が市長に連絡した日時及び場所で行う簡易除却

(登録員の義務)

第5条 登録員は、前条に規定する権限を行使するときは、第3条第3項の規定による登録員証明書を携帯し、かつ、腕章を着用しなければならない。

2 登録員は、関係法令及び市長の指示に従わなければならない。

3 登録員は、市長が行う路上違反広告物の追放に関する講習会を受講しなければならない。

(登録員の解任)

第6条 市長は、登録員が次の各号のいずれかに該当するときは解任することができる。

(1) 登録員から退任の申出があったとき。

(2) 登録員として、ふさわしくないと認められる行為があったとき。

(3) 登録員が所属する推進団体が解散したとき、若しくは活動をやめたとき、又は登録を更新しなかったとき。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、登録員の活動に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福間町路上違反広告物追放登録員設置要綱(平成15年福間町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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福津市路上違反広告物追放登録員設置要綱

平成17年1月24日 告示第91号

(平成17年1月24日施行)