○福津市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成17年1月24日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、その改造に必要な資金のあっせん及び当該融資金に係る利子の補給をすることにより、公共下水道の普及促進を図り、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための切替工事及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設又は改造の工事をいう。

(2) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の融資のあっせんをすることをいう。

(3) 改造資金 第1号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため指定した金融機関をいう。

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 取扱金融機関の融資条件を満たしていること。

(3) 市税、下水道使用料を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 融資あっせんを受けようとする者とは別に独立して生計を維持しており、住所地において市町村民税等を滞納していない1人以上の連帯保証人を有すること。

(6) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に改造工事を完了すること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせんの額は、1世帯便所1箇所に限り10万円以上50万円以下の額の範囲内で市長が査定した金額とする。ただし、融資単位は万円単位とする。

2 同一便所についての融資は、1回限りとする。

3 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は第1項の査定額の範囲内で変更することができる。

(融資の条件)

第5条 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

2 融資金の償還期間は、36月以内とする。

3 融資金の利率は、市と取扱金融機関の協定した利率とする。

(融資あっせんの申請)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)及び水洗便所等改造資金借入申込書(様式第1―2号)の写しに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申込者及び連帯保証人の市町村税等を滞納していない旨の証明書

(2) 申請者及び連帯保証人の所得証明書

(3) 改造工事に関する設計見積書

2 前項の申請書は、福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する排水設備等の計画に関する確認申請の際に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、取扱金融機関と協議の上、当該申請の内容を審査し、融資あっせんを決定した者については水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、融資あっせんをしないことに決定した者については水洗便所等改造資金融資あっせん結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(融資の手続)

第8条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者で、条例第6条に規定する検査済証の交付を受けた者は、取扱金融機関に対し次に掲げる書類を提示して融資の申込みをするものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備の工事完了の検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、審査の上この告示に定める条件により融資を行うものとする。

3 取扱金融機関は、資金を融資したときは、水洗便所等改造資金融資通知書(様式第4号)により、市長に通知するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第9条 融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、市長は、取扱金融機関と協議の上融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。

(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は融資金の繰上償還を命ずることができる。

(利子補給)

第10条 市長は、第4条の規定により融資を受けた者が融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子50パーセント以内の額を補給する。

(利子補給金の申請等)

第11条 利子補給金を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金融資利子補給金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津屋崎町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成13年津屋崎町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日告示第54号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第108号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成17年1月24日 告示第109号

(令和6年4月1日施行)