○福津市生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱
平成17年1月24日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止するとともに、その他の排水設備を施工して公共下水道に接続する工事(以下、「改造工事」という。)をしようとする生活保護世帯の者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所等改造補助金として補助することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に定める保護を受けている者(以下「生活保護者」という。)であること。
(2) 当該改造に係る家屋(以下「改造家屋」という。)を所有し、かつ、その家屋に現に居住している者であること。
(3) 処理開始の公示の日から3年以内に改造工事を施工する者であること。
(補助金の交付の対象となる費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、改造家屋1戸に対し、兼用便器若しくは洋式便器を設置する便所1箇所とし、便器及びこれに附属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施工する便所からの汚水を排除するために必要な排水管、排水ます及び洗浄用給水管の工事に要する費用又は既設浄化槽切替えの工事に要する費用及び便所からの汚水以外の汚水を排除するための排水管、排水ます、防臭器の工事に要する費用(以下「改造工事費用」という。)とする。
2 改造工事費用は、市長が認めた標準的な費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改造工事費用に応じ次の各号に定める額を上限とする。この場合において当該金額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活扶助世帯 改造工事費用の額に消費税及び地方消費税を加えた額
(2) 生活扶助世帯以外の扶助世帯 改造費工事費用の額に消費税及び地方消費税を加えた額の2分の1相当額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福津市下水道条例施行規則(平成17年福津市規則第120号。以下「規則」という。)第6条に規定する排水設備等工事計画確認申請書を市長に提出する際、水洗便所等改造補助金交付申請書(様式第1号)に当該改造工事に関する設計見積書及び福祉事務所長が発行する生活保護者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
(改造工事の施工等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知の日から3箇月以内に改造工事を完了しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 補助対象者は、改造工事が完了したときは、規則第7条に規定する排水設備施設等工事完了届を提出する際、改造工事の記録写真を提出するものとする。
3 補助対象者は、改造工事を福津市排水設備指定工事店に施工させるものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助対象者の請求により交付するものとする。
(補助金交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が虚偽の申請若しくは不正の行為により補助の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は変更するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津屋崎町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月13日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第107号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略