○福津市水洗便所等改造奨励金交付要綱
平成17年1月24日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止するとともに、その他の排水設備を施工して公共下水道に接続する工事をした者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付の対象者)
第2条 奨励金の交付は、処理区域内における家屋の所有者又は改造について所有者の承諾を受けた家屋の使用者で改造工事をした者に対して行うが、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。ただし、福津市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成17年福津市告示第109号)又は福津市生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱(平成17年福津市告示第110号)の適用を受けた者には適用しない。
(1) 処理開始の公示の日から3年以内に改造工事をした者であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 市税、下水道使用料を滞納していない者であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる改造工事1件につき2万円とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、1世帯を1件とする。
(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。
(奨励金の交付の決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号)第6条の規定による検査済証を交付した後に当該申請の内容を審査して、その適否を決定し、水洗便所等改造奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 奨励金は、前項の決定通知後、交付するものとする。
(奨励金交付の決定の取消し等)
第6条 市長は、偽り、その他不正な手段により奨励金の交付を受けた者があるときは、その交付の決定を取り消し、又はその奨励金を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津屋崎町水洗便所等改造奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第106号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。