○福津市公平委員会設置条例

平成17年6月2日

条例第155号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、福津市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福津市公平委員会設置条例

平成17年6月2日 条例第155号

(平成17年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年6月2日 条例第155号