○福津市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成17年6月2日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。