○福津市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年6月2日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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福津市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年6月2日 条例第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年6月2日 条例第156号
令和4年3月28日 条例第5号