○福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月28日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他市長が公募によらない事由があると特に認めたときは、この限りでない。

(1) 指定施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間、申請先その他申請の方法

(4) 申請に必要な書類

(5) 第4条第1項の規定により同項に規定する指定管理者を選定する基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(8) 指定管理者に指定しようとする期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請団体が前条第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 指定を受けようとする指定施設の指定期間における管理業務の事業計画書及び収支計画書(以下「事業計画書等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 指定施設の利用に関し、市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書等の内容が、指定施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、法180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。

2 市長は、第3条の規定による申請がなかった場合又は前項に該当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる本市が出資している法人、公共団体又は公共的団体を指定候補者として選定することができる。

3 市長は、第1項の規定により指定候補者を選定するときは、あらかじめ選定委員会の意見を聞かなければならない。

4 市長は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分をし、申請団体のうち指定候補者以外の団体の中から指定候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が議会で議決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(指定の条件)

第6条 市長は、指定管理者の指定をするとき、指定施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は、第2条第8号に規定する指定期間の開始前に、市長と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号に規定する事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項

(4) 指定施設の管理に要する費用に関する事項

(5) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 指定施設の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用者数及び利用にかかる料金の収入の実績

(3) 管理にかかる経費の収支状況

(4) その他管理業務に関し市長が必要と認める書類

(区分経理)

第9条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(業務の休廃止)

第10条 指定管理者は、指定施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(調査等)

第11条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定による取消し又は停止を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに現状に復さなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理)

第15条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難になった場合において必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員並びにその管理する指定施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第17条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第16条までの規定(第4条第1項第4号の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例第1条、第2条の規定による改正前の福津市附属機関設置条例別表、第4条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表並びに第8条の規定による改正前の福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例第1条、第2条の規定による改正前の福津市附属機関設置条例別表、第4条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表並びに第8条の規定による改正前の福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月28日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)