○福津市指定管理者選定委員会規則
平成17年7月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年福津市条例第158号)第4条第3項の規定に基づき、福津市公の施設における指定管理者に応募した団体について審議し、市長及び教育委員会に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する6人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。
2 委員会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会の委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
3 委員会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。