○福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第157号

(募集)

第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募については、福津市役所掲示場への掲示又は広報若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(指定の申請方法等)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)とする。

2 条例第3条に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄付行為、規約等

(2) 法人の登記簿謄本

(3) 法人の印鑑証明書

(4) 役員の名簿及び履歴書

(5) 法人その他の団体の設立趣旨、組織及び運営に関する事項の概要がわかる書類

(6) 法人その他の団体の事業計画書、収支予算書(指定申請書を提出する日の属する事業年度のもの)

(7) 法人その他の団体の事業報告書、収支決算書又は貸借対照表、損益計算書等(指定申請書を提出する日の属する前事業年度のもの)

(8) 指定申請書で申請した施設に関する事業計画書(様式第2号)

(9) 指定申請書で申請した施設に関する収支計画書(様式第3号)及び収支計算書算定内訳書(様式第4号)

(10) 市税に滞納がない旨の証明書

(11) 欠格事項に該当しない旨の宣誓書(様式第5号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、法人にあっては前項第1号から第12号まで、その他の団体にあっては同項第1号及び第4号から第12号までに規定する書類を指定申請書に添付し、市長に提出しなければならない。

(添付書類の特例)

第4条 条例第3条に規定する申請団体において、前条第2項第9号の要件を満たす収支計画書及び収支計算書算定内訳書を作成した場合は、これをもって様式第3号及び様式第4号に代えることができる。

2 条例第3条に規定する書類の中で、書類を提出できない事由等があると市長が特に認めるときは、これを変更し、又は省略することができる。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し指定管理者指定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(事業報告書の様式)

第6条 条例第8条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第7号)とし、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(業務の休廃止承認申請の様式等)

第7条 条例第10条の規定により指定管理者が指定施設の管理の業務を休止し、又は廃止するときは、指定施設業務休止(廃止)承認申請書(様式第8号。以下「承認申請書」という。)を、指定管理者が指定施設の管理の業務を休止又は廃止しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、速やかに承認申請書の内容を審査し、指定管理者に指定施設業務休止(廃止)承認(申請棄却)通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者に条例第12条第1項に規定する指定の取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じるときは、当該指定管理者に対し指定管理者指定(一部)取消し・停止通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条第3条及び第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第30号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年8月14日規則第30号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第157号

(令和2年9月1日施行)