○福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年福津市条例第158号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募については、福津市役所掲示場への掲示又は広報若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
2 条例第3条に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄付行為、規約等
(2) 法人の登記簿謄本
(3) 法人の印鑑証明書
(4) 役員の名簿及び履歴書
(5) 法人その他の団体の設立趣旨、組織及び運営に関する事項の概要がわかる書類
(6) 法人その他の団体の事業計画書、収支予算書(指定申請書を提出する日の属する事業年度のもの)
(7) 法人その他の団体の事業報告書、収支決算書又は貸借対照表、損益計算書等(指定申請書を提出する日の属する前事業年度のもの)
(8) 指定申請書で申請した施設に関する事業計画書(様式第2号)
(10) 市税に滞納がない旨の証明書
(11) 欠格事項に該当しない旨の宣誓書(様式第5号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第3条に規定する書類の中で、書類を提出できない事由等があると市長が特に認めるときは、これを変更し、又は省略することができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第30号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第30号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。