○福津市公平委員会議事規則
平成17年6月3日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 福津市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議の開催日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の書記)
第5条 事務局の職員は、書記として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 地方公務員法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。