○福津市公平委員会傍聴規則
平成17年6月3日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、福津市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴券は、審理の当日公平委員会において先着順に交付するものとする。
3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第3条 傍聴人は、公平委員会の係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴のできない人)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者
(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者
(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット及びゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(6) 前各号のほか、審査長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食、喫煙等をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理等の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に審査長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、審査長及び係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を関く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
2 審査長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第7条 審査長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

