○福津市公平委員会処務規程

平成17年6月3日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福津市公平委員会設置条例(平成17年福津市条例第155号)第2条の規定に基づき、福津市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 公平委員会の委員長は、委員のうちから選挙しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、次の事務を処理する。

(1) 公平委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 公平委員会の議決事項を執行すること。

(3) 事務局長の旅行命令に関すること。

(4) 予算資料の提出に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) その他委員の庶務に関すること。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

(事務局の職員)

第5条 公平委員会に、事務局の職員として事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長は監査事務局長を、書記は監査事務局の係長、主査その他の職員をもってこれに充てる。

3 事務局の職員の職務、専決、代決、身分の取扱いその他については、監査委員と合議の上定める。

4 事務局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務等については、市長の事務部局の例による。

(事務局の職員の職務)

第6条 事務局の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、委員長の命を受け、公平委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、係内の調整及び事務を処理する。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

2 事務局長に事故があるときは、係長がその職務を代行する。

(事務局の職員の所掌事務)

第7条 事務局の職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) その他公平委員会の事務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局の職員の事務分掌に関すること。

(2) 事務局の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 事務局の職員の年次有給休暇に関すること。

(4) 事務局の職員の旅行命令に関すること。

(5) 公印の保管及び使用に関すること。

(6) 福津市事務決裁規程(平成17年福津市訓令第2号)別表第3の課長の欄に定める支出負担行為に関すること。

(7) 支出命令に関すること。

(8) 文書の収受並びに調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(9) 情報の公開の請求に対する決定に関すること。

(10) 個人情報の開示等の請求に対する決定に関すること。

(11) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第9条 委員長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 委員長及び事務局長ともに不在のときは、係長がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。この場合においては、速やかに委員長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第10条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(公印の名称等)

第11条 公平委員会、公平委員会委員長及び事務局長の公印の名称、ひな形、書体、寸法、公印保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(情報の公開等)

第12条 福津市情報公開条例(平成17年福津市条例第9号)第23条の規定に基づき、福津市公平委員会が管理する情報の公開の実施等に関し必要な事項は、福津市情報公開条例施行規則(平成17年福津市規則第14号)の規定の例による。

(個人情報の保護等)

第13条 福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号)第7条の規定に基づき、福津市公平委員会が管理する個人情報の保護の実施等に関し必要な事項は、福津市個人情報保護法施行細則(令和5年福津市規則第8号)の規定の例による。

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日公平委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

公印保管者

用途

個数

福津市公平委員会印

画像

てん書

方24mm

事務局長

公平委員会名をもって発する文書

1

福津市公平委員会委員長印

画像

てん書

方21mm

事務局長

公平委員会委員長名をもって発する文書

1

福津市公平委員会事務局長印

画像

てん書

方21mm

事務局長

公平委員会事務局長名をもって発する文書

1

福津市公平委員会処務規程

平成17年6月3日 公平委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)