○福津市環境基本計画策定委員会規則

平成17年9月16日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 環境行政のあり方に関する事項

(2) 環境保全及び自然再生に係る計画策定に関する事項

(3) 環境基本計画素案に関する事項

(4) その他環境基本計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 住民代表 3人以内

(3) 事業者代表 1人以内

(4) 団体代表 2人以内

2 委員会の委員の任期は基本計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民共働部うみがめ課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成17年12月28日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福津市環境基本計画策定委員会規則

平成17年9月16日 規則第162号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年9月16日 規則第162号
平成17年12月28日 規則第177号
平成28年4月1日 規則第34号
令和5年4月1日 規則第16号
令和7年3月31日 規則第16号