○福津市複式学級補助員規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、複式学級教育を円滑に図るため、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合において配置する複式学級補助員(以下「補助員」という。)の職務その他補助員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 補助員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 複式学級担任の補助に関する事項
(2) 複式学級の運営に関する事項
(3) その他必要な業務に関する事項
(定数)
第3条 補助員の定数は1名とする。
(任命)
第4条 補助員は、次の各号に該当する者の中から教育委員会が任命する。
(1) 教育全般に関して豊かな識見を有し、教育指導を身につけている者
(2) 10年以上の教職経験を有する者又はこれと同じ程度の指導力を有すると認められる者
(勤務条件及び勤務形態)
第5条 補助員の任期は、任命の日から最長4か月間を限度とする。ただし、再任することができる。
(1) 勤務成績が不良又は補助員としてふさわしくない行為があった場合
(2) 予算の減少その他の事情により、配置の必要がなくなった場合
(3) 自己の都合により、解任を申し出た場合
3 補助員の勤務時間は、1週間当たり4日以内、月116時間未満とする。
4 補助員の勤務場所は、教育委員会又は複式学級校とする。
(服務)
第6条 補助員は、その職務を遂行するにあたっては、この規則のほか法令、条例並びに教育委員会の規則に従わなければならない。
2 補助員は、職務上において知り得た秘密を漏らす行為をしてはならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、補助員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。