○福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金交付要綱

平成17年9月28日

告示第265号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度(以下「入学特別認可制度」という。)によって転入学を認められた児童に対し、通学費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図り、もって入学特別認可制度の円滑な運営を図ることを目的とする、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱(平成17年福津市教育委員会告示第1号)第7条に規定する、転入学児童の認定を受けた児童の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象児童が福津市立勝浦小学校に通学し、出席する場合において、1日あたり100円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の区分に定める期間に行わなければならない。

(1) 4月から9月通学分 10月1日から10月15日

(2) 10月から3月通学分 3月25日から3月31日

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る内容を審査の上、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金交付決定通知兼補助金額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により、補助金交付決定の通知を受けた申請者は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金請求書(様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の使途に関して、不正その他不当な行為があった場合は、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年8月16日告示第171号)

この告示は、平成30年8月16日から施行し、この告示による改正後の福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第208号)

この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第70号)

(施行期日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る通学補助金交付要綱

平成17年9月28日 告示第265号

(令和4年4月1日施行)