○福津市公の施設における指定管理者の指定に係る指定候補者選定規程

平成17年9月27日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年福津市条例第158号。以下「条例」という。)第4条に規定する指定管理者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の受付)

第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、申請団体(条例第3条に規定する申請団体をいう。以下同じ。)から福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年福津市規則第157号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項に定める指定申請書と書類(以下「指定申請書等」という。)が提出されたときは、指定管理者の指定に係る指定候補者選定調書(別紙1。以下「選定調書」という。)に記載しなければならない。

(一次審査)

第3条 一次審査は、市長等が申請団体及び指定申請書等について次の項目の審査を行い、その結果を選定調書に記載しなければならない。なお、次のいずれかに該当する項目がある場合は、その申請団体を指定管理者候補者に選定することはできない。

 指定申請書等が申請期間を過ぎての申請であった場合

 指定申請書等の記載に不備があった場合

 申請団体が団体としての適格性に欠ける場合

 申請団体及びその役員等が欠格条項及び失格事項に該当する場合

(二次審査)

第4条 二次審査は、福津市指定管理者選定委員会規則(平成17年福津市規則第156号)に基づき設置される福津市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員が、指定管理者選定における審査基準表(別紙2)に基づき採点しなければならない。

2 前項の審査基準表中審査項目ごとの加算率は、市長等が、選定対象の施設の性質又は目的に応じて、その配分を定めるものとする。

3 市長等は、前項の採点の積を選定調書に記載し、その合計点で順位付けをしなければならない。

4 委員会は、前項の結果を基に総合判定を行い、その結果を選定調書に委員会意見を付記して市長等に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第26号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年8月14日訓令第17号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

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福津市公の施設における指定管理者の指定に係る指定候補者選定規程

平成17年9月27日 訓令第43号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成17年9月27日 訓令第43号
平成28年9月1日 訓令第26号
令和2年8月14日 訓令第17号