○福津市都市計画公聴会規則
平成17年11月18日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する福津市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会開催の日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の種類
(3) 作成しようとする都市計画の案の概要
(4) 次条の規定による申出の方法及び期限
2 前項の公告は、福津市公告式条例(平成17年福津市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うほか、福津市広報に登載して行うものとする。
(公述の申出)
第4条 市民及び利害関係人で、公聴会に出席し、意見を述べようとする者は、前条第1項の公告の日から2週間を経過する日までに、氏名、住所、年齢、意見の要旨及び当該都市計画の案についての利害関係を記載した書面により、市長に申し出なければならない。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会においては、市長の指名する市の職員が議長となる。
(公述人の発言)
第7条 公述人の発言は、当該都市計画の案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(議長の指示又は許可)
第9条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可がなければ発言することができない。
(公聴会の秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画の案の概要
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(庶務)
第12条 公聴会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第47号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。