○福津市特別災害被害者に対する市民税及び固定資産税の減免基準に関する規則

平成17年12月14日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市税条例(平成17年福津市条例第45号)の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及びその他これに準ずる程度の災害等で市長が指定したもの(以下「特別災害」という。)により被害を受けた者が納付すべき個人の市民税及び固定資産税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別災害の告示)

第2条 市長は、前条の特別災害を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(市民税の減免)

第3条 市長は、特別災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。以下この条において「個人の市民税の納税義務者」という。)次の表の左欄の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される個人の市民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の右欄の割合を減免するものとする。

事由

減免の割合

1 死亡した場合

全部

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

3 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合

10分の9

4 控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡した場合

10分の8

5 控除対象配偶者又は扶養親族が障害者となった場合

10分の5

2 市長は、個人の市民税の納税義務者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、特別災害により生じた損害の金額(保険給付金等により補てんされる金額を控除した後の額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、かつ、個人の市民税の納税義務者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対し、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄の区分により同表右欄の割合を減免するものとする。

区分

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

損害の程度が10分の5以上のとき。

1 合計所得金額が5,000,000円以下である場合

10分の5

全部

2 合計所得金額が7,500,000円以下である場合

10分の3

10分の5

3 合計所得金額が7,500,000円を超える場合

10分の1

10分の3

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 市長は、特別災害により土地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、使用不能となった場合においては、当該土地(被害を受けた一筆ごとの土地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄の損害の程度により同表右欄の割合を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合

全部

2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合

10分の8

3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合

10分の6

4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合

10分の4

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 市長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄の損害の程度により同表右欄の割合を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

1 全壊、焼失、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合又は復旧不能の場合

全部

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格(当該年度における固定資産評価額。以下「家屋の価格」という。)の10分の6以上の価値を減じた場合

10分の8

3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合

10分の6

4 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 市長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合において、損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。

(特別災害発生日の翌年度の減免)

第7条 市長は、特別災害により被害を被った者が、なお引き続き同一の納税し難い事情が継続していると認めるときは、翌年度分の個人の市民税及び固定資産税を減免することができる。この場合において、当該納税義務者は、翌年度分の減免の申請を改めて行わなければならない。

(特別な事由による減免)

第8条 市長は、この規則に掲げる減免事由により難い特別な事情があると認めるときは、その実情に応じ、他との均衡を失わない範囲において減免することができる。

(減免の申請)

第9条 第3条から前条までの規定により個人の市民税及び固定資産税の減免を受けようとする者は、福津市税減免申請書(様式第1号)に被害を証明する書類を添付し、納期限の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、被害を証明する書類を添付できない等特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(減免の決定)

第10条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実及び程度等の状況の調査を行い、減免の可否を決定し、福津市税減免決定通知書(様式第2号)又は福津市税減免棄却通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(減免事由の適用)

第11条 減免事由が二つ以上該当する場合は、減免割合の最も大きい規定を適用する。

(端数計算)

第12条 この規則の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき、又はその軽減すべき金額が100円未満の場合は、その端数又は全額を切り上げる。

(減免の取消し)

第13条 市長は、不正その他不当な行為により個人の市民税及び固定資産税の減免を受けた者がある場合は、福津市税減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、直ちにその者に係る減免の一部又は全部を取り消すものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市特別災害被害者に対する市民税及び固定資産税の減免基準に関する規則

平成17年12月14日 規則第174号

(令和6年4月1日施行)