○福津市国際交流活動団体補助金交付要綱

平成17年11月24日

告示第292号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市国際交流活動団体補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、主として市内に在住又は在勤しているメンバーで構成する民間の団体(以下「団体」という。)が、福津市の国際交流を推進するために実施する自主的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 主として営利その他私的な利益を目的とする活動

(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする活動

(3) その他補助することが適当でないと認められる活動

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団体の活動に要する経費の一部又は全部とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の限度額は予算の範囲内の額とし、市長が認める範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定に関わらず、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び団体の名称

(2) 国際交流活動計画書

(3) 交付を受けようとする補助金の額

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類及び添付書類等を審査し、補助金の交付に係る決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付については、概算払とし、補助金の交付決定を受けた者からの請求に基づき支払うものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体の代表者(以下「被交付者」という。)は、補助対象活動が完了したとき、又は補助金交付決定書の属する年度が終了したときは、補助対象活動の成果を記載した実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 国際交流活動報告書

(2) 収支報告書

(3) 事業に要した費用の領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容が適正であるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、速やかに、補助金確定通知書(様式第4号)により、被交付者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 確定した補助金額が、既に交付された補助金額を下回る場合においては、補助金返還通知書(様式第5号)により、被交付者に通知するものとし、被交付者は、期限内にその差額を市に返還しなければならない。

2 市長は、補助金額を確定した後であっても、補助事業に不適当な事実が認められた場合においては、被交付者に対して補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(庶務)

第11条 補助金に関する庶務は、経営企画部経営戦略課において処理する。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第96号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第93号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福津市国際交流活動団体補助金交付要綱

平成17年11月24日 告示第292号

(令和5年4月1日施行)