○福津市都市計画公聴会開催規程

平成17年11月18日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福津市都市計画公聴会規則(平成17年福津市規則第171号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、福津市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公述の申出)

第2条 規則第4条に規定する申出は、公聴会公述申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)によるものとする。この場合において、規則第8条に規定する文書による意見提示又は代理人による意見の陳述を希望するときは、申出書にその旨を記載しなければならない。

2 申出期限後に提出された申出書は、これを受理しない。ただし、郵便消印又は宅配便業者の配達物回収記録等により申込期限内の発送が確認できたものについては、これを受理する。ファクシミリ、電子メール又は直渡しにより提出された申出書については、申出期限内に都市整備部都市計画課に到着したものに限り、これを受理する。

3 市長は、前項の規定により不受理となった申出書の提出者に対しては、公述申出書の不受理について(様式第2号)により、その旨通知するものとする。

(開催の中止)

第3条 市長は、前条に規定する公述の申出が無い場合には、速やかに公聴会の開催を中止する旨を市ホームページに掲載するものとする。

2 公聴会開催日において、規則第5条第1項に規定する公述人全員が、次条第2項に規定する決定通知に記載された集合時間(以下「集合時間」という。)から30分経過しても公聴会の会場に現れない場合は、規則第6条に規定する議長(以下「議長」という。)の宣言により公聴会の中止を決定する。この場合においては、公聴会の会場に中止した旨を掲示するものとする。

(公述人の選定等)

第4条 市長は、規則第5条第1項の規定により公述人を選定するときは、申出書における公述要旨の重複状況等を勘案して、これを行うものとする。

2 規則第5条第2項の規定による公述人への通知は、公聴会の公述人の決定について(様式第3号。以下「決定通知」という。)又は公聴会の公述人としないことの決定について(様式第4号)により行うものとする。

(公述時間の制限の基準等)

第5条 規則第5条第1項の規定により、あらかじめ公述時間を制限する場合は、1人当たり10分以内を目安とする。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 公述人が、集合時間に30分以上遅れた場合において、議長は、原則として当該公述人の公述を認めない。

(代理人等による公述の承認基準等)

第6条 規則第8条に規定する、文書による意見提示又は代理人による意見の陳述は、次に掲げる場合その他市長がやむを得ないと認める場合において承認するものとする。

(1) 公述人が高齢又は心身の障害等により、自ら意見を述べることができないと認められるとき。

(2) 法人の代理人が、当該法人としての意見を述べるとき。

2 市長は、文書による意見提示又は代理人による意見の陳述を認めるときは、第4条第2項に規定する決定通知に、その旨記載するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定通知に記載された、文書による意見提示又は代理人による意見の陳述の内容にかかる変更について、代理人の事故等、真にやむを得ない事情があると認められ、かつ、公聴会開催の前日(ただし、その日が福津市の休日を定める条例(平成17年福津市条例第2号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、当該休日前の平日)までに、申出人から文書による申出がなされた場合においてのみ、これを認めるものとする。

(公聴会の構成)

第7条 公聴会は、下記により構成する。

(1) 開会の宣言

(2) 対象となる都市計画の案の概要の説明

(3) 当該都市計画の案に対する公述人の意見公述

(4) 閉会の宣言

2 議長は、公述人から申出があったときは、公聴会の円滑な運営上支障がなく、かつ、必要と認める範囲内で、前項第3号の意見公述の後、公述人と第10条に規定する担当者との間で質疑応答を行わせることができる。

(議長の指名)

第8条 市長は、対象となる都市計画の案を考慮の上、都市整備部職員の中から個別に指名するものとする。

(傍聴)

第9条 公聴会の傍聴に当たっては、福津市付属機関の会議の公開に関する要綱(平成17年福津市告示第3号)の規定を準用するものとし、定めのない事項については、傍聴の方法及び傍聴人の遵守事項(別紙)により行うものとする。

(担当者等)

第10条 公聴会開催日における公聴会の運営及び次条に定める記録は、市長又は議長が別に指名する市の職員がこれを行う。

2 第8条の規定は、前項の職員の指名について準用する。

3 第1項の事務を除き、公聴会の開催に関する庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(記録)

第11条 規則第11条第2項に定める記録は、公聴会開催記録書(様式第5号。以下「記録書」という。)により作成するものとする。

2 市長は、公聴会を実施した都市計画の案を福津市都市計画審議会に付議するときは、前項の記録書を、当該都市計画の案とともに同審議会に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する記録書の提出に当たっては、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、公聴会の開催について必要な事項は、市長が別に定める。

2 福岡県(以下「県」という。)が定める都市計画に関する公聴会と共同で公聴会を開催する場合において、この訓令に定める事項と県の公聴会運営等に関する規定が異なるときは、市及び県の協議によりこれを定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日訓令第9号)

この訓令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日訓令第13号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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福津市都市計画公聴会開催規程

平成17年11月18日 訓令第44号

(令和6年10月1日施行)