○福津市要保護児童対策地域協議会規則

平成18年3月24日

規則第12号

福津市児童虐待防止連絡協議会規則(平成17年福津市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)の実態把握に関する事項

(2) 要保護児童等に関し、関係機関との連携により早期に効果的な問題解決を図るための支援及び援助に関する事項

(3) 関係機関相互の情報交換及び研修会開催に関する事項

(4) 地域住民並びに関係機関以外の機関等に対する啓発活動及び広報活動に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する18人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(1) 福岡法務局人権擁護部

(2) 福岡県宗像児童相談所

(3) 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所

(4) 福岡県宗像警察署

(5) 宗像小児科医会

(6) 福津市健康福祉部

(7) 福津市こども家庭部

(8) 福津市教育部

(9) 福津市立小学校

(10) 福津市立中学校

(11) 福津市内幼稚園

(12) 福津市認可保育所

(13) 福津市内届出保育施設

(14) 福津市民生委員・児童委員協議会

(15) 福津市人権擁護委員

(16) 子育て関係団体

(17) その他市長が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を1人置く。

2 会長にあっては、福津市こども家庭部長を、副会長にあっては福津市こども家庭部こども課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(要保護児童対策調整機関)

第6条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、こども家庭部こども課とする。

(実務者会議)

第7条 協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関等で要保護児童等の支援を実際に行っている実務者により構成する。

3 実務者会議は、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。

(個別ケース検討会議)

第8条 要保護児童対策調整機関は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催する。

(個人情報の保護)

第9条 協議会の委員は、協議会において知り得た個人の情報を他に漏らし、又はその目的以外に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、こども家庭部こども課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く協議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年8月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成28年4月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福津市要保護児童対策地域協議会規則

平成18年3月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)