○宗像市・福津市障害支援区分等認定審査会の共同設置に関する規約
平成18年3月24日
告示第81号
(共同設置する市)
第1条 宗像市及び福津市(以下「関係市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく市町村審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この市町村審査会は、宗像市・福津市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、福岡県宗像市東郷一丁目1番1号宗像市役所内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市の長の協議を経て、宗像市長が任命する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、宗像市長は、速やかにその旨を福津市長に通知し、前項の例により後任の委員を任命するものとする。
(審査会の委員の定数)
第5条 審査会の委員の定数は、7人以内とする。
(審査会の委員の任期)
第6条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第9条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体の数は、1合議体とする。
3 合議体に委員長1人を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体の会議は、委員長が招集する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 合議体の委員の定数は、7人以内とする。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(負担金)
第10条 審査会の経費は、関係市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、関係市の長がその協議により決定するものとする。
3 福津市は、前項の規定により決定された負担金を、宗像市に交付しなければならない。
4 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係市がその協議により定める。
(審査会に関する宗像市の決算報告)
第11条 宗像市長は、審査会に関する決算を宗像市議会の認定に付したときは、当該決算を、福津市長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)
第12条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及びその他の規程)
第13条 宗像市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ福津市と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を、宗像市が制定し、又は改廃したときは、関係市の長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第14条 宗像市長は、審査会の委員に対し懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ福津市長と協議しなければならない。
(補則)
第15条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規約第1号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第235号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第62号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。