○福津市広報ボランティア設置要綱

平成18年4月4日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報ふくつに市民参画の場を提供することで、市民により身近で親しみやすい広報誌となるよう、さらには、公共放送その他の媒体を有効活用し福津市を広く内外に宣伝する活動を活発化させるために設置する広報ボランティア(以下「ボランティア」という。)の職務その他ボランティアに関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 ボランティアは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について活動を行うものとする。

(1) 福津市内における地域行事等の取材に関すること。

(2) 福津市内における写真撮影に関すること。

(3) 福津市内における映像撮影に関すること。

(4) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(5) その他記録する必要があると市長が判断した事項に関すること。

(委嘱)

第3条 ボランティアの定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 写真撮影に適した機材を有し、その取扱に長けている者

(2) 映像撮影に適した機材を有し、その取扱に長けている者

(3) その他撮影に関する専門知識を有する者で、特に市長が認めるもの

(登録等)

第4条 ボランティアを希望する者は、広報ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、ボランティアを委嘱したときは、広報ボランティア証(様式第2号)を交付するものとする。

(任期)

第5条 ボランティアの任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務等)

第6条 ボランティアは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 ボランティアは、職務活動により、又はその立場を利用して自己の利益を計ってはならない。

(費用等)

第7条 市長は、任務の遂行に当たり必要と認めたときは、予算の範囲内においてボランティアに報償費を支払うものとする。

(解嘱)

第8条 市長は、ボランティアが次のいずれかに該当する場合は、任期内であってもこれを解嘱することができる。

(1) 勤務成績が不良又はボランティアとしてふさわしくない行為があった場合

(2) 自己の都合により解嘱を申し出た場合

(3) その他市において特別の事情がある場合

(研修)

第9条 ボランティアは、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、ボランティアに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年5月19日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日告示第42号)

この告示は、平成31年3月11日から施行する。

(令和4年3月7日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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福津市広報ボランティア設置要綱

平成18年4月4日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成18年4月4日 告示第90号
平成20年5月19日 告示第66号
平成31年3月11日 告示第42号
令和4年3月7日 告示第40号