○福津市行財政改革推進本部設置規程

平成18年4月11日

訓令第4号

(設置)

第1条 市の行財政改革の推進を図ることを目的として、福津市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革大綱集中改革プランの実施に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、福津市庁議等に関する規程(平成17年福津市訓令第9号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、経営企画部経営戦略課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福津市行財政改革推進本部設置規程

平成18年4月11日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)