○福津市福祉有償運送運営協議会規則

平成18年9月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他協議会の運営や自家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 福津市を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者

(3) 福津市の住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 福岡運輸支局長又はその指名する者

(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(6) 福津市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利法人等の代表者又はその指名する者

(7) 学識経験を有する者その他協議会の運営上必要と認められる者

2 協議会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く協議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

福津市福祉有償運送運営協議会規則

平成18年9月22日 規則第39号

(平成18年10月1日施行)