○福津市地域交通体系協議会規則
平成18年9月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化法」という。)第6条の規定に基づき、福津市地域交通体系協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行う。
(1) 地域交通体系施策に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(協議内容)
第3条 前条各号に掲げる事項に関する協議内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業としての福津市コミュニティバス運行事業に関すること。ただし、運賃等に関することは、第9条に規定する運賃協議会で協議する。
(2) 活性化法第5条に規定する地域公共交通計画に関すること。
(4) その他市民の生活交通に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員で組織する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 福岡運輸支局長又はその指名する者
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(5) 鉄道事業者の代表者
(6) 一般旅客自動車運送事業者に係る労働組合の代表者
(7) 市民又は利用者の代表者
(8) 道路管理者
(9) 公安委員会又は交通管理者
(10) 学識経験者
(11) その他市長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び意見の聴取)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 やむ得ない理由により会議に出席できない委員は、代理人を出席させ議決権を行使することができる。
5 協議会は原則として公開とする。ただし、会議を公開とすることにより公正かつ円滑な議事運営に支障があると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 会長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(書面による決議)
第7条 協議会は、会長が認め、次の各号に掲げる事項に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 協議会に提案され、書面による決議の了承を受けている事項
(2) 協議会の会議を招集する暇のない場合にあって、至急の決議が必要な事項
2 会長は、前項の規定により書面による決議を行ったときは、次の協議会の会議でその結果を報告しなければならない。
(協議結果の尊重)
第8条 協議会において協議が調った事項について、当該関係者はその結果を尊重し、誠実な実施に努めるものとする。
(運賃協議会)
第9条 協議会に分科会として運賃協議会を置く。
2 運賃協議会は、道路運送法第9条第4項及び第9条の3第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等について協議する。
3 運賃協議会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 協議会の委員のうち第4条第1項第1号に規定する者
(2) 協議会の委員のうち第4条第1項第2号に規定する者
(3) 協議会の委員のうち第4条第1項第7号に規定する者
(4) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者
4 運賃協議会で調った事項は、協議会へ報告する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初に開く協議会については、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成19年6月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市地域交通体系協議会規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。