○福津市市民意見公募手続実施要綱

平成18年7月19日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、本市が行う市民意見公募手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民意見公募手続 市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、概要等を公表し、当該案について市民等の意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象事案)

第3条 実施機関は、次に掲げる事案(以下「対象事案」という。)の決定を行うときは、市民意見公募手続を実施するものとする。

(1) 市の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画(以下「基本方針等」という。)の策定若しくは変更

(2) 基本方針等を内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(公の施設の管理、地方税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定又は変更

(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、実施機関は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 対象事案の決定に当たって、市民等の意見を聴取することが法令等により定められているとき。

(2) 対象事案の決定に当たって、実施機関の裁量の余地がほとんどないと認められるとき。

(3) 対象事案の決定が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものであるとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。

(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに準ずるものが、この告示に定める手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って対象事案の決定を行うとき。

(案の公表)

第5条 実施機関は、対象事案の決定を行う前の適切な時期に、その案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により対象事案の案を公表する場合において、市民等の理解に資するため、次に掲げるものを記載した資料を可能な限り併せて公表するものとする。

(1) 当該対象事案の案の概要

(2) 当該対象事案を立案した趣旨、目的及び背景

(3) その他当該対象事案に関する情報

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、公表すべきものが相当量に及ぶ場合は、その閲覧又は入手方法を明らかにした上で、その概要を公表すれば足りるものとする。

(1) 本市公式ホームページ又は広報ふくつへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(意見の提出)

第7条 実施機関は、対象事案の案を公表する際に、当該対象事案の案に関する意見の提出期間及び提出方法を明らかにするものとする。

2 実施機関は、対象事案の案の公表の日から起算して30日以上を目安として、市民等の意見の提出期間を定めるものとする。

3 対象事案の案に対する市民等の意見の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

4 意見を提出しようとする市民等は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(提出された意見の処理等)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮し、対象事案の決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により対象事案の決定を行ったときは、速やかに決定した対象事案の内容、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方(案の修正を行ったときは、その修正内容を含む。)を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 賛否の結論のみを示したもの

(2) 提出された意見の内容等が対象事案に合致しないもの

(3) 意見を提出した者の住所、氏名その他特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報

(5) その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているもの

3 前項の規定による公表に当たっては、意見を提出した者への個別の回答は行わないものとする。

4 実施機関は、第2項の規定による公表に当たって、提出された意見が多い場合は、類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。

5 第2項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。

(対象事案以外の事案に係る手続)

第9条 実施機関は、対象事案以外の事案の決定についても、この告示の趣旨に沿って必要と認めるときは、市民意見公募手続に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、可能な限り第5条から前条までの規定に準じて当該手続を実施するものとする。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、この告示による手続(前条に規定する市民意見公募手続に準じた手続を含む。)の実施状況に関し、次に掲げる事項を記載した一覧表を作成し、公表するものとする。

(1) 対象事案名

(2) 公表日

(3) 意見の提出期間

(4) 対象事案の決定時期

(5) 対象事案を所管する部署及びその連絡先

(6) 第4条の規定により市民意見公募手続を実施しなかった対象事案(同条第3号に掲げる事由のうち軽微なものとして実施しなかったものを除く。)については、実施しなかった理由

2 前項の規定による公表は、本市公式ホームページへの掲載又は情報コーナーでの閲覧により行うものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が決定する対象事案について適用する。ただし、この告示の施行の際、現に策定又は改定の過程にある対象事案については、この限りでない。

福津市市民意見公募手続実施要綱

平成18年7月19日 告示第156号

(平成18年8月1日施行)