○福津市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成18年9月22日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、政治倫理の確立のための福津市長の資産等の公開に関する条例(平成17年福津市条例第5号。以下「条例」という。)第5条第2項及び政治倫理の確立のための福津市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成17年福津市規則第3号。以下「規則」という。)第11条に規定する報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者に閲覧させなければならない。
(閲覧の場所)
第3条 前条第2項の閲覧は、総務部人事秘書課で行うものとする。
(閲覧の時間等)
第4条 規則第11条第1項の閲覧を行うことができる日は、福津市の休日を定める条例(平成17年福津市条例第2号)に規定する日以外の日とする。
2 前項の閲覧を行うことのできる時間は、午前9時から午後5時までとする。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第67号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第96号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第36号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
