○福津市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成18年9月22日

告示第199号

(閲覧の方法)

第2条 前条の報告書を閲覧しようとする者は、市長の資産等報告書等閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者に閲覧させなければならない。

(閲覧の場所)

第3条 前条第2項の閲覧は、総務部人事秘書課で行うものとする。

(閲覧の時間等)

第4条 規則第11条第1項の閲覧を行うことができる日は、福津市の休日を定める条例(平成17年福津市条例第2号)に規定する日以外の日とする。

2 前項の閲覧を行うことのできる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(閲覧者の注意義務)

第5条 総務部人事秘書課長は、閲覧者に、規則第11条第2項から第4項までの規定を遵守させるほか、音読、談話その他、他の閲覧者に迷惑となる行為を禁止し、閲覧場所の秩序を保持しなければならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第6条 市長は、閲覧者が条例規則又はこの告示に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第67号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第96号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第93号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第36号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

福津市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成18年9月22日 告示第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成18年9月22日 告示第199号
平成22年4月1日 告示第67号
平成28年4月1日 告示第96号
平成31年3月29日 告示第93号
令和3年3月1日 告示第36号
令和5年4月1日 告示第83号