○福津市学校運営協議会規則
平成18年8月22日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定及び福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)の規定に基づき、福津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定め、もって地域とともにある学校づくりに資することを目的とする。
(1) 地域とともにある学校 地域の住民と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育む学校をいう。
(2) 地域住民等 地域の住民及び保護者等をいう。
(3) 共働 情報、目標、課題等を共有しながら、立場や特性を尊重し、共に汗して行動することをいう。
(4) コミュニティ・スクール 学校、家庭及び地域が連携、共働し学校運営の改善を図るため、地域住民等が学校運営に参画する仕組みとして、協議会を設置している学校をいう。
(5) 対象学校 協議会が、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。
(趣旨)
第3条 協議会は、地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 「志をもち、未来をたくましく切り拓く子ども」の育成のために、行きたい学校、帰りたい家庭、住みたい地域を基本理念とするコミュニティ・スクールを充実、深化させ、地域とともにある学校づくりを推進すること。
(2) 地域住民等の意向を的確に学校運営に反映させ、創意工夫しながら特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 地域住民等と学校が相互にその教育力を高め、連携、共働してより良い教育の実現に取り組むこと。
(設置)
第4条 福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校ごとに協議会を設置する。
(委員の任命等)
第5条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
3 委員の定数は、各協議会につき15人以内で、教育委員会が対象学校の校長と協議して定める。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。
4 対象学校の校長は、第1項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年福津市条例第34号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(1) 第11条の規定に基づく対象学校の運営に関する基本的な方針に関すること。
(2) 第12条第2項第3号の事項のうち校長の留任に関すること。
5 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、対象学校の運営に関して、毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 前項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次の各号に掲げる事項について、教育委員会を経由して福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 教職員に係る一般的な要望に関すること。
(2) 教職員の加配に関すること。
(3) 校長及び教職員の留任に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)
第13条 協議会は、毎年度2回、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(協議会活動の情報提供)
第14条 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。
(教育委員会による指導助言等)
第15条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて指導及び助言を行うものとする。
2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導、助言等を行うものとする。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市学校運営協議会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。