○福津市標準小作料協議会規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市標準小作料協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行い、農業委員会に答申するものとする。
(1) 農家等の小作料に関する事項
(2) 農地の区分を適正に行うための事項
(3) 小作料水準の決定に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する15人以内の委員で組織する。
(1) 貸し手
(2) 借り手
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は、再任されることができる。
4 農業委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福津市農業委員会事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。