○福津市税条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項及び福津市税条例(平成17年福津市条例第45号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任を受けた市職員)
第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、市民生活部税務課及び収納課に勤務する市職員とする。
2 市長は、徴税吏員に対し、次に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査
(2) 徴収金に関する滞納処分について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員の職に相当する職務執行
(3) 市税に関する犯則事件の調査
(徴税吏員の任命)
第3条 市長は、徴税吏員証(様式第1号)を交付することにより、徴税吏員の任命を行うものとする。
2 徴税吏員は、徴税吏員証を破損又は亡失したときは、市長に申し出て、再交付を受けなければならない。
3 徴税吏員でなくなった者は、直ちに徴税吏員証を市長に返却しなければならない。
4 市長は、徴税吏員証を交付したとき、又は返却を受けたときは徴税吏員証交付及び返却台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

