○福津市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成19年5月8日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求をする行為

(5) 市が行う許認可、請負その他の契約に関し、工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(6) 庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) 前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副会長は、市民生活部長をもってこれに充てる。

4 委員は、教育長、市民生活部を除く各部の部長及び部に属しない課、局、室の長をもって充てる。

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加をもとめることができる。

(発生事件の報告)

第6条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、第1項の場合において報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(所掌事務)

第7条 委員会は、次の事項を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な事項等

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

福津市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成19年5月8日 告示第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成19年5月8日 告示第116号
平成28年3月1日 告示第46号
令和5年4月1日 告示第83号