○福津市スマイルクラブ事業実施要綱

平成19年6月25日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、心身やことばに発達の遅れや心配のある乳幼児及び子育てに不安や悩みのある保護者等に対する、個別的あるいは集団的な指導並びに保育施設等の巡回訪問を行うことで、子どもの心身の発達支援と日常生活の支援や保護者の子育て不安の解消を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 指導を受けることができる者は、保護者に希望があり、指導により効果が期待される者とする。

(指導内容等)

第3条 スマイルクラブの指導内容は、次のとおりとする。

(1) 幼児育成指導 健康診査等において、「経過観察」「指導」が必要とされた幼児や成長発達に不安を持つ保護者に対し、少人数の集団活動、個別療育及び発達相談を行う。

(2) 発達に関する個別相談 個別的相談による対象児の発達支援と保護者への指導助言を行う。

(3) 巡回訪問指導 幼稚園や保育所等を訪問し、発達支援が必要な幼児が適切な教育的支援や保育支援を受けることができるよう担当職員への指導及び保護者への助言を行う。

(職員)

第4条 スマイルクラブに指導員その他必要な職員を置く。

(申し込み)

第5条 指導を希望する者の保護者は、「スマイルクラブ」利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、指導の必要性を認めたときは、保護者に対し「スマイルクラブ」利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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福津市スマイルクラブ事業実施要綱

平成19年6月25日 告示第144号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月25日 告示第144号