○福津市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成18年9月15日

選挙管理委員会告示第18号

福津市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理規程(平成17年福津市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の事務を円滑に処理するために、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「名簿抄本」という。)の保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の範囲)

第3条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 法第28条の2第1項の規定により、選挙人が自己又は特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合

(2) 法第28条の2第1項の規定により、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用する場合

(3) 法第28条の3第1項の規定により、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

(閲覧の制限)

第4条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、閲覧を制限するものとする。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 多数の者が一時に閲覧を申出、名簿抄本の使用が競合するとき。

(3) 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定に該当するとき。

(閲覧の申出)

第5条 法第28条の2第1項の規定に基づき、閲覧をしようとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1号)又は選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第2号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、第3条第1号に該当する場合で、選挙人が自己の登録の有無の確認をする場合は申出書の提出を省略することができる。

2 公職の候補者等が、法第28条の2第4項の規定に基づく申出を行う場合は、前項の申出書を提出する際に、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)を併せて提出し、委員会の承認を得なければならない。

3 政党その他の政治団体が、法第28条の2第7項の規定に基づく申出を行う場合は、第1項の申出書を提出する際に、承認法人に関する申出書(様式第4号)を併せて提出し、委員会の承認を得なければならない。

4 法第28条の3第1項の規定に基づき、閲覧をしようとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第5号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。

5 個人が、法第28条の3第5項の規定に基づく申出を行う場合は、前項の申出書を提出する際に、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)を併せて提出し、委員会の承認を得なければならない。

6 委員会は、閲覧をしようとする者に対し、身分を証明する書面等の提示を求めることができる。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、法第270条第1項ただし書の規定に基づき、執務時間内において、委員会の指定する場所で行うものとする。

2 閲覧者が閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

(閲覧状況の公表)

第7条 委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年1回、名簿抄本の閲覧状況について、閲覧の申出者の氏名及び利用目的の概要その他の事項を公表するものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、閲覧の事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

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福津市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成18年9月15日 選挙管理委員会告示第18号

(令和4年3月1日施行)