○福津市まちおこしセンター条例

平成21年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 市の観光、歴史、文化、伝統等に関する情報を提供することにより、市の観光の振興と地域の活性化に資するため、福津市まちおこしセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福津市まちおこしセンター

福津市津屋崎3丁目17番3号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月から6月まで及び10月から翌年3月まで 午前9時から午後5時まで

(2) 7月から9月まで 午前9時から午後6時まで

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 毎月第2・第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第4条 センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要と認められるときは、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の目的に違反して利用したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の措置により、利用者に損害を与えることがあっても、市長は損害その他の責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は迷惑となる物品若しくは動物の類(盲導犬を除く。)を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は職員の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第9条 第4条の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市長が指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第4条第5条第7条第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に定める開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(指定管理者の管理の基準)

第13条 指定管理者は、関係する法令、条例及び規則等を遵守し、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可(その取り消しを含む。)及び不許可に関すること。

(2) 施設等の運営に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者の指定の手続き等)

第15条 指定管理者の指定の手続き等については、福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年福津市条例第158号)の規定を適用する。

(利用料金)

第16条 第12条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条の許可を受けた者は、第9条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 既に納入された利用料金は、返納しない。ただし、指定管理者は、必要があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第17条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害を賠償することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第18条 利用者は、その利用を終了したときは、その利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(下水道条例を除く。)は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用について許可の申請がなされたものに係る使用料(利用料を含む。以下同じ。)に適用し、同日前に施設の使用又は利用の許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月22日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用について許可の申請がなされたものに係る使用料(利用料を含む。以下同じ。)に適用し、同日前に施設の使用又は利用の許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

福津市まちおこしセンター使用料

(単位:円)

利用区分

単位

使用料

冷暖房料

貸室使用料

和室1 6畳

1時間

110

110

和室2 6畳

1時間

110

110

和室3 8畳

1時間

110

110

展示コーナー

1時間

410

210

観光案内コーナー

1時間

310

110

販売コーナー

1時間

410

210

体験実演コーナー

1時間

410

210

調理室

1時間

210

110

備考

1 利用時間が、1時間未満のときは1時間とみなす。

2 調理室のガス料金は、実費負担とする。

福津市まちおこしセンター条例

平成21年3月31日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)