○福津市立保育所嘱託医規則
平成21年3月31日
規則第7号
(設置)
第1条 福岡県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年福岡県条例第56号)第46条及び「保育所における嘱託歯科医の設置について」(昭和58年4月21日児発第284号)の規定に基づく業務について、福津市立保育所条例(平成17年福津市条例第78号)第2条に規定する保育所に嘱託医及び嘱託歯科医(以下「嘱託医等」という。)を置く。
(任用及び任用期間)
第2条 嘱託医等は、別表に定める任用資格を有する者のうちから、市長が任用する。
2 嘱託医等の任用期間は、当該任用の日の属する会計年度の範囲内とし、再任を妨げない。
(身分)
第3条 嘱託医等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(職務及び勤務形態)
第4条 嘱託医等の職務及び勤務形態は、別表のとおりとする。
(報酬の額及び支給方法)
第5条 嘱託医等の報酬の額及び支給方法は、福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年福津市条例第34号)別表の規定を適用し、年額の報酬とする。
(補償)
第6条 嘱託医等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、福津市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年福津市条例第31号)の規定を適用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 任用資格 | 職務内容 | 勤務形態 |
嘱託医 | 次の各号に掲げる要件を備えている者であること。 1 医師法の規定による医師の資格を有する者 2 社団法人宗像医師会会長が推薦する者 | 保育所入所児童の健康増進に関し、つぎに掲げること。 1 入所児童の健康診断、その結果に基づく適切な処置及び保健指導 2 感染症予防に関しての指導、助言 3 救急処置 4 保育所における保健管理に関する専門的事項についての指導 5 入所児童の健康診断 | 健康診断 年2回 (その他、相談、緊急時の対応等必要に応じて行う。) |
嘱託歯科医 | 次の各号に掲げる要件を備えている者であること。 1 歯科医師法の規定による歯科医師の資格を有する者 2 社団法人宗像歯科医師会会長が推薦する者 | 保育所入所児童の健康増進に関し、つぎに掲げること。 1 入所児童の歯科健康診査及びその結果に基づく適切な歯科指導 2 入所児童及び保護者に対する歯科保健指導 3 緊急時の対応 4 保育所における歯科保健管理に関する専門的事項についての指導 | 歯科健康診査 年2回 (その他、相談、緊急時の対応等必要に応じて行う。) |