○福津市まちおこしセンター条例施行規則
平成21年6月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市まちおこしセンター条例(平成21年福津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の規定による申請は、福津市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和3年福津市規則第29号)に規定するシステムにより申請した場合、利用許可申請書兼許可書を提出したものとみなす。
2 市長は、前条第2項の規定による変更申請書兼許可書を受理したときは、これを審査の上利用の可否を決定し、許可することに決定したときは、変更申請書兼許可書を交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 利用許可を受けた者は、条例第9条別表に定める使用料を、利用する日までに前納しなければならない。
(1) 福津市等が主催、又は共催して利用するとき。 全額免除
(2) 福津市等が後援して利用するとき。 半額免除
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 全額又は半額免除
(使用料の還付基準)
第6条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災、その他不可抗力により利用できないとき。 全額
(2) 利用する日の7日前までに利用の取り消しを申し出たとき。 全額
(3) 利用する日の前日までに利用の取り消しを申し出たとき。 半額
(4) その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき。 市長が必要と認める額
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、別に定める事項を遵守しなければならない。
(立入検査)
第8条 センターの職員は、管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合、利用者はこれを拒否できない。
(破損・滅失の届出)
第9条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日規則第2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。




