○福津市特別保育事業等補助金交付要綱

平成21年5月29日

告示第100号

福津市特別保育事業等補助金交付要綱(平成17年福津市告示第204号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所その他の保育事業に対し、安心して子育てできる環境整備の推進を図るため、保育内容の向上に寄与すると認められる事業の実施に要する経費を予算の範囲内で補助することについて、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定により市が確認した教育・保育施設。ただし、病児保育事業及び届出保育施設の衛生・安全対策事業は対象外とする。

(2) 子ども・子育て支援法第29条の規定により市が確認した地域型保育を行う事業者。ただし、病児保育事業及び届出保育施設の衛生・安全対策事業は対象外とする。

(3) 届出保育施設(法第59条の2の規定により県知事に届け出ている施設をいう。)の設置者(以下「設置者」という。)ただし、届出保育施設の衛生・安全対策事業のみ対象とする。

(4) 病児・病後児保育を必要とする児童等に対し、適切な処遇が確保される施設を経営する医療機関。ただし、病児保育事業のみ対象とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、別表補助対象事業の区分ごとに、補助対象経費の実支出額から当該事業に係る収入額を差し引いた額と補助基準額のいずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする第2条に規定する補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、福津市特別保育事業等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る必要書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、福津市特別保育事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第6条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業を完了した日から30日以内に、福津市特別保育事業等補助事業実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、福津市特別保育事業等補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、前条の補助金確定通知を受けたときは、福津市特別保育事業等補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

3 前項の規定により、概算払をする場合にあっては、補助事業者は、第5条で規定する交付決定を受けた後に、請求書を市長に提出するものとする。

4 市長は、補助事業者から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、第8条の規定により補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出その他関係書類を整備し、当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の初めから起算して5年間を限度として保管しておくものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月14日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の福津市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月15日告示第41号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の福津市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第99号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日告示第233号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月15日告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の福津市特別保育事業等補助金交付要綱(平成21年福津市告示第100号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月23日告示第127号)

この告示は、令和2年6月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第142号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第92号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月22日告示第296号)

この告示は、令和6年11月22日から施行し、改正後の福津市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

延長保育事業

子ども・子育て支援法第68条第2項に基づく、子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)で定められた事業

当該年度の国交付要綱で定める延長保育事業に必要な経費

当該年度の国交付要綱で定める延長保育事業の基準額

一時預かり事業

当該年度の国交付要綱で定める一時預かり事業に必要な経費

当該年度の国交付要綱で定める一時預かり事業の基準額

病児保育事業

当該年度の国交付要綱で定める病児保育事業のうち、病児保育事業(事業費)における1病児対応型の(1)基本分及び(2)加算分並びに病児保育(特定分・低所得者減免分加算)における1低所得者減免分加算(病児対応型)に必要な経費

当該年度の国交付要綱で定める病児保育事業の基準額、ただし、低所得者減免分加算については、1回あたりの上限を1,000円とし、利用者負担額の1/2の額といずれか少ない方の額

福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)で定める(1)市町村事業病児保育施設支援事業に必要な経費

当該年度の県交付要綱で定める市町村事業病児保育施設支援事業の基準額

届出保育施設の衛生・安全対策事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国庫補助要綱」という。)で定められた事業

当該年度の国庫補助要綱で定める認可外保育施設の衛生・安全対策事業に必要な経費

当該年度における健康診断等の実施のために設置者が負担した費用のうち、受診した当該施設の保育従事者、調理担当職員等の保育業務に従事する職員数に4,200円を乗じて得た額を限度とする。


届出保育施設等の衛生・安全対策事業に必要な経費

当該年度における健康診断等の実施のために設置者が負担した費用のうち、入所している児童数に1,000円を乗じて得た額を限度とする。

障害児保育事業

障害児保育事業

障害児を受け入れるために加配する保育士等の人件費※保育士等とは、保育士、幼稚園教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者に限る。)、保健師、看護師又は准看護師を指す。

イからハまでのいずれかに該当する児童を受け入れた場合に加配した保育士等の人件費について、下記の算式により算定した月額に、入所月数を乗じた額を基準額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

ロ 「療育手帳制度について」(厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号))に規定する療育手帳の交付を受けている児童

ハ 児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により上記イ又はロの児童と障害の程度が同等と市長が認める児童

(算式)

福津市会計年度任用職員の初任給等の基準に関する規則(令和2年福津市規則第5号)第3条第1項に規定する別表第1の会計年度任用職員(二)の基礎号給を日額換算した額×25日×1/2

保育所運営安定化事業

保育所運営安定化事業

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「府告示」という。)で定める給付費

法第35条第4項の規定に基づき保育所を新たに設置する第2条第1号に掲げる補助対象者に対し、下記の算式により算定した給付費の額を基準額とする。ただし、設置初年度の月から起算して、翌年3月を限度とする。

(算式)

各月初日の入所児童数により、府告示に基づき算定される給付費から、当該保育所の定員に0.8を乗じて得られる定員区分で算定される運営費との差額とする。ただし、月初日の入所児童数が定員に0.95を乗じて得た数(小数点以下切捨て)を超えた月以降は対象としない。

合同保育事業

民営化に係る保育内容の円滑な引継ぎのための合同保育事業に必要な経費

合同保育事業実施の際に必要な人件費(クラス担任予定保育士、調理師、看護師及び栄養士等に係る人件費を含む。)ただし、1,800,000円を上限とする。

保育士宿舎借り上げ支援事業

国庫補助要綱で定められた事業

当該年度の国庫補助要綱で定める保育士宿舎借り上げ支援事業に必要な経費

保育士宿舎借り上げ支援事業に必要な経費の4分の3。ただし、算出した1人あたりの月額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、上限を44,200円とする。また、交付期間は対象者1人あたり最長5年間とする。

医療的ケア児保育支援事業

国庫補助要綱で定められた事業

医療的ケア児を受け入れるために加配する認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。)である保育士、看護師、准看護師、保健師又は助産師の人件費

医療的ケア児保育支援事業実施の際に必要な人件費、ただし、1月あたり300,000円を上限とする。

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福津市特別保育事業等補助金交付要綱

平成21年5月29日 告示第100号

(令和6年11月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年5月29日 告示第100号
平成22年4月14日 告示第80号
平成23年3月15日 告示第41号
平成24年4月1日 告示第53号
平成26年9月25日 告示第160号
平成28年4月1日 告示第99号
平成28年11月1日 告示第233号
平成29年7月1日 告示第117号
平成30年8月15日 告示第167号
令和2年6月23日 告示第127号
令和3年3月16日 告示第55号
令和3年4月1日 告示第142号
令和4年3月30日 告示第59号
令和5年4月1日 告示第92号
令和6年11月22日 告示第296号