○福津市地域包括支援センターの設置等に関する規則
平成22年1月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)及び福津市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例(平成27年福津市条例第2号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター届出書(様式第1号)により行うものとする。
(廃止等の届出)
第3条 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項及び第5項の委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止、休止、又は再開に係るものにあっては、その廃止、休止、又は再開の日の1月前までに地域包括支援センターの廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。
(公示)
第4条 法第115条の46第8項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの設置者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(2) 地域包括支援センターの名称及び所在地
(3) 設置年月日
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、地域包括支援センターの設置等に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。