○福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会運営委員会規則

平成22年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市ひとり暮し高齢者等見守り協議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、福津市内のひとり暮らし高齢者等の見守りについて必要な調査及び協議を行う。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の号に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 福津市民生委員・児童委員協議会の代表

(2) 福津市シニアクラブ連合会の代表

(3) 福津市社会福祉協議会の代表

(4) 地域包括支援センターの代表

(5) その他市長が適当と認める者

2 運営委員会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く運営委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月28日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会運営委員会規則

平成22年4月1日 規則第7号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第15号
平成30年3月14日 規則第8号