○福津市地域包括支援センター事業実施要綱
平成22年1月12日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう心身の健康の保持及び生活の安定のために地域住民を対象に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的かつ継続的に行うことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づいて設置する福津市地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、福津市とする。ただし、事業の運営に関して、適切、公正、中立かつ効率的な事業運営が確保できると認められる老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターを設置する法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他市が適当と認める法人に委託することができる。
2 前項の規定に基づき事業の委託を受けた法人は、福津市地域包括支援センターの設置等に関する規則(平成22年福津市規則第3号)に基づく届出を行い、センターを設置するものとする。
3 第1項の委託に当たっては、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)に定める福津市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の協議を経て決定するものとする。
4 第2項の規定に基づきセンターを設置する法人は、市長に対して、福津市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年福津市規則第9号)に基づく指定の申請を行い、指定を受けるものとする。
(対象者)
第3条 センターが実施する事業等の対象者は、市内に居住する高齢者並びにその家族及び介護サービス事業者等とする。
(業務の内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号二及び同条第2項第1号から第3号に規定する業務及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64で定める事業で、次の業務
ア 第1号介護予防支援事業 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けているものを除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う業務。(ただし、福津市介護保険条例(平成17年福津市条例第88号)附則第6条第1項の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、改正前の法第115条の45第1項第1号に規定する業務を行う。)
イ 総合相談支援業務 高齢者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、地域包括ケアに係る地域におけるネットワークの構築、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための業務
ウ 権利擁護業務 実態把握や総合相談を通じて把握した高齢者の状況に応じた成年後見等諸制度の利用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者に対する虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援、高齢者やその家族に重層的に課題が存在したり、高齢者自身が支援を拒否している場合等の困難事例への対応及び訪問販売等による消費者被害の未然の防止のための消費者行政担当部署との定期的な情報交換や地域の関係者に対する情報提供等に関する業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の連携・協力体制の整備、地域における介護専門員のネットワークの構築とその活用、地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関する個別の相談対応及び支援困難事例への指導・助言等の対応及び地域の関係者、関係機関と連携した事例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等に関する業務
(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(3) 介護保険法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(4) 法第115条の48に規定する地域ケア会議の運営に係る業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に関する事業
(配置職員等)
第5条 センターには、福津市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成27年福津市条例第2号)及び福津市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例(平成27年福津市条例第1号)に基づき、次に掲げる職員を配置する。
(1) 社会福祉士
(2) 保健師又はそれに相当する者
(3) 主任介護支援専門員又はそれに相当する者
(4) 介護支援専門員
2 前項に規定する職員のほかに必要に応じ職員を配置することができる。
(実施体制)
第6条 センターは、事業の実施において適切に記録を作成し、その管理を行うものする。
(1) 毎月の事業実績報告 翌月15日まで
(2) 毎事業年度の事業計画書及び収支予算書 事業開始前まで
(3) 毎事業年度終了後の事業報告書及び収支決算書 事業年度終了後の4月30日まで
(4) 毎事業年度終了後の支払精算書 事業年度終了後の4月30日まで
(5) その他市長が必要と認める報告書等 市長がその都度定める期限まで
3 前項の報告書等は、協議会に報告し、意見を求めるものとする。
4 市長は、センターの事業実施状況を確認するため、センターに対し、相談内容、処理状況等について、必要に応じて実地調査を行い、その結果は協議会に報告する。
5 前項の調査の結果、センター業務の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、協議会に諮り、センターに対してその改善を求め、又は委託を取り消すことができる。
6 センターは、職員の資質向上及び適切な業務運営を図るため、職員に対して知識の習得及び技能の向上に資する研修を受講させなければならない。
7 センターは、センターの事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。
8 センターは、自らその実施する事業の質の評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上に努めなければならない。
9 センターは、事業の内容及び運営状況等に関する情報を公表するよう努めなければならない。
(開設日時)
第7条 福津市役所の開庁日時に準じる。
2 前項に掲げる以外の日時においても、虐待の通報、高齢者の相談等に常時対応できる体制を整備するとともに、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法等の対応手順を定めるものとする。また、緊急時の連絡網を整備し、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(個人情報の保護)
第8条 センターは、個人情報の取り扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。
2 センターは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故防止のために必要かつ適正な措置を講じるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 センターの設置者(法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、法第116条の46第6項の規定に基づき、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(連絡会議)
第10条 センター業務の円滑な実施を図るため、市及びセンター設置法人が適当と認める者で構成する連絡会議をセンター内に設置する。
2 連絡会議は、センター業務に関する課題について情報・意見交換するとともに、参加者間の連携、意見の統一を図ることとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第77号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月4日から施行する。