○福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会設置要綱

平成22年4月1日

告示第62号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、福津市に居住している高齢者が、住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けることができるよう、福津市高齢者見守り等事業実施要綱(平成21年福津市告示第152号)第2条の基本理念(以下「高齢者見守り基本理念」という。)に基づき活動する団体相互の連携及び協力体制を築くことを目的として、福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(消費者安全確保地域協議会)

第1条の2 協議会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会とみなす。

(構成機関等)

第2条 協議会は、高齢者の見守りに関わる団体(以下「活動団体」という。)、警察、消防、医療機関等の関係者及び市長が適当と認める団体(以下「構成機関等」という。)をもって構成する。

2 前項の活動団体は、5人以上の現に活動する構成員により、高齢者の見守り活動を実施している団体で、高齢者見守り基本理念に賛同し、団体登録申請書(様式第1号)を提出し、登録証(様式第2号)の交付を受けたものとする。

(活動内容)

第3条 協議会の活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 構成機関等相互の見守り活動に関する連絡調整に関すること。

(2) その他協議会の目的達成のため必要な事項に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会運営委員会の会長及び副会長を充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。

(個人情報)

第6条 協議会活動に関わる個人情報の取り扱いについては、別に定める。

(個人情報の保護)

第7条 協議会活動に関わる者は、正当な理由がなく、見守りの活動上知り得た秘密を他に漏らし、又はその活動以外の目的に利用してはならない。活動をしなくなった後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第156号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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福津市ひとり暮らし高齢者等見守り協議会設置要綱

平成22年4月1日 告示第62号

(令和3年7月1日施行)